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銀行交渉 返済できなくなったら

 毎月1回、梅田で銀行交渉セミナーを開催させて頂いています。 つい先日のテーマは、「銀

行が返済を求めてきたら」

 電話、封書、弁護士からの内用証明と形は変わり、遂には裁判所からの呼び出しとなります。

簡易裁判所からの呼び出しですから「出向かねば」と多くの人は思います。しかしながら、簡

易裁判所の裁判って、60分に 7-8件が処理されます。ほとんどが民事で、「返しますか

?」と言う裁判官の問いに「はい」と応え、毎月何万円ずつ - を原告・被告が認識したら

それでおしまい。ベルト・コンベアと同じです。

 大切なことは「毎月・・万円返します」と言ってしまうと原告はそれを毎月確かねばなら

ぬということ。 ・・・ 変なことを書いてます?(笑)

 銀行はチマチマした返済など望んでいない - 型どおり裁判所に申し出て、裁判にはし

たけど。本当は出廷してほしくないとか…。 分かりませんねぇ、一般の生活者には…

(?_?) 裁判所には呼び出されても出向かないこと。「払いますね?」と裁判官は問う羽目に

なっており、被告は必然的に「払います」と応えることになる。 これが原告にとっては

おもしろくないそうです(?_?) どーいうこと? 返済しなくていいの? 元・取り立てを

していた講師曰く、「支店長としては細かい未納の報告なんか聞きたくない。裁判所に呼ば

れたからって出てこないでほしい… 変ですか?」 そら変やろ!!

 銀行交渉セミナーの一部をご紹介しました。

 次回は、8月22日15時から 阪急グランドビル(梅田の阪急百貨店前にあります)の

19階にある関西文化サロンで開催します。

お問い合わせは 080-4873-5786 たかしまよしおまで よろしく!(^_^)/

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