スタッフブログ

中間申告書を期限内に提出しなかった場合の取扱

みなさんコンバンハ、冨川です!
 


ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです



事業年度が6ヶ月を超える場合、
その事業年度開始の日以後
6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(※)に
税務署長に中間申告書を提出
しなければなりません。


(※)例えば事業年度が
4月1日から3月31日の場合
11月30日まで


もしこの期限を過ぎてしまうと
どうなるのか・・・

 

中間申告の方法は2つの方法があります。

 


1つは前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法。

 

もう1つは仮決算により中間申告書を
提出する方法。

 

1つ目の前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法は、
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税を
納付します。

 

ただしこの中間申告の方法を採用すると
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税が
10万円以下であれば申告・納付は不要となります。

 

そしてもう一方の仮決算により中間申告書を
提出する方法は、その事業年度開始の日
から6ヶ月を経過する日までを1事業年度とみなして
法人税を計算する方法です。

 

この仮決算の方法を採用すると、
たとえ算出された法人税額が10万円以下となっても
申告・納付が必要になりますので注意してください。

 

そして、もし中間申告書を
期限内に提出しなかったばあいには、
前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法により
中間申告書の提出があったものとされます。

 

つまり仮決算の方法は期限を過ぎると
採用できなくなると言うことです。




本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 

 


経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 

 

 

■免責
 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。