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保証債務を履行するために資産を売却した場合消費税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 


今月のセミナーのお知らせです!!
 
 
 
企業の目的は
 『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
 です。
 
そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。
 
しかしその数多く存在する戦略を
 どのように実現させていけばいいのでしょう?
 誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
 従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?
 
これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
 『行動戦略MAP』です。
 
まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!
 
 
 
■■開催要項■■
 
●日時:平成24年6月22日(金)
 18:30~20:30(受付30分前~)
 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
 セミナールーム
 大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
 (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
 (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
 ●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
 ●定員:16名(先着順)
 
 
 
■■お申し込み方法■■
 

①貴 社 名
 ②ご参加者名
 ③メールアドレス
 ④電話番号
 ⑤FAX番号
 ⑥住所
 
をご記入の上、
 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
 までメールをいただくか、
 

チラシに必要事項をご記入の上
 06-6209-8145 までFAXしてください。
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


知り合いの銀行借入について
保証人となった場合、
もしその知り合いの方が
返済できなくなると
保証人は一旦肩代わりして
銀行に借金の返済を
行わなければなりません。

 

ではもし保証債務の履行を
行う場合、手許にお金が無く
例えば自社工場や
所有する機械、土地などを
売却し、お金を用立てて
保証債務の履行を行った場合、

 

この資産の売却に消費税は
かかるのでしょうか?

 

実は消費税法上、
資産の譲渡について
その原因を問いません。

 

原因を問わないと言うことは
たとえそれが商売上の譲渡であっても、
借金の返済の為の譲渡であっても
区分することなく消費税が
課税されてしまいます。

 

そのため保証債務を履行するために
資産を売却するときは、
消費税も計画に入れておかなければ
ならないことを注意してください。

 

**参考**


(定義)

消費税法第二条八

  資産の譲渡等

   事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為
として政令で定めるものを含む。)をいう。

 

(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)

 消費税法基本通達5-2-2

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合
の資産の譲渡は、同号に規定する事業として
対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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