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道路等の使用許可は消費税がかかる?かからない?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


国又は地方公共団体等の有する道路などを
一般的使用行為以外の特別な使用行為により
使用をする場合、道路使用許可が必要となります。

 

特別な使用行為とはどのようなものかと言うと、

 ①道路において工事もしくは
作業をしようとする行為

 ②道路に石碑、広告板、アーチ等の
工作物を設けようとする行為

 ③場所を移動しないで、
道路に露店、屋台等を出そうとする行為

 ④道路において祭礼行事、
ロケーション等をしようとする行為

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/index.htm警察庁HP参照

 

つまりこういったことを行う場合に
道路使用許可が必要となります。

 

ではこの道路使用許可の申請費用には
消費税はかかるのでしょうか?

 

この道路使用許可の申請費用は、
道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから
消費税は非課税となります。

 

**参考**

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

 消費税法基本通達6-1-7

  国又は地方公共団体等がその有する海浜地、
道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)
の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、
道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に
該当するものとして取り扱う。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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