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未使用の減価償却資産は償却できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


新たな商品の製造に取り掛かるため
工場で使用する機械を購入した場合に
突発的に理由などにより
生産を延期しなければならなくなった場合、
まだ使用していないこの機械は
減価償却することが出来るのでしょうか?

 

減価償却資産の償却開始時期は、
『事業の用に供した時』となります。

 

つまり、この機械であれば、
新製品を作る為に稼動しだして
初めて減価償却を行うことができます。

 

そのため今回のような未使用の場合、
減価償却資産は償却が出来ませんので
ご注意下さい。

 

この要件は、
『少額減価償却資産の取得価額の損金算入』
『中小企業者に対する少額減価償却資産の特例』
『一括償却資産』
についても同様となります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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