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遅延損害金は消費税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


金融機関からの借入や、
カード会社からの借入など
意図的ではないにしろ、

 

ついうっかり預金残高が
足りず引き落とされず
後日、遅延損害金を
請求された!!

 

なんてこと経験ある方も
結構いらっしゃるのでは??

 

ではこんな場合に取られる
『遅延損害金』

 

消費税の課税はどのような
取扱になるのでしょう??

 

借入金などの金銭債務にかかる遅延損害金は、
遅延期間に応じて一定の利率に基づき
算定されるため、利息と同様の性格を有します。

 

そのため金銭の貸付に伴う利息として
消費税は非課税となります。

 

**参考**

 

(利子を対価とする貸付金等)

 消費税法施行令第十条  

  法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金
その他の政令で定める資産の貸付けは、
利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする
国債等の取得及び前条第四項に規定する
特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。

 


(損害賠償金)

 消費税法基本通達5-2-5 

  損害賠償金のうち、心身又は資産につき
加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると
認められるものは資産の譲渡等の対価に
該当することに留意する。 

  (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)
に引き渡される場合で、当該棚卸資産等が
そのまま又は軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

  (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から
当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

  (3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する損害賠償金 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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