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ガラス飛散防止フィルムの取付費用の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


地震などの震災で
ガラスが飛散しないように
例えば自社ビルなどの窓に
ガラス飛散防止フィルムを
取り付けた場合、
この費用はどのように
取り扱われるのでしょう?

 

こういったフィルムの取付は、
窓ガラスの強化等による
資産の価値の増加と見ると
それは資本的支出に該当し
原則全額が資産の取得価額に
含められることとなります。

 

しかし、その取付の目的が
防災である場合には、
その取付のうちには、
価値の増加する資本的部分と
通常の維持管理という
修繕費の部分を併せ持っていると
考えられます。

 

したがって、
下記判定基準により
資本的部分と修繕費部分を
区分することとなります。

 


**判定基準**


(形式基準による修繕費の判定)

 法人税法基本通達7-8-4 

  一の修理、改良等のために要した費用の額
のうちに資本的支出であるか修繕費であるか
が明らかでない金額がある場合において、
その金額が次のいずれかに該当するときは、
修繕費として損金経理をすることが
できるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」
により改正)

  (1) その金額が60万円に満たない場合

  (2) その金額がその修理、改良等に係る
固定資産の前期末における取得価額の
おおむね10%相当額以下である場合

  (注)

   1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度
のうち連結事業年度に該当するものが
ある場合には、当該連結事業年度)において、
令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》
の規定の適用を受けた場合における
当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する
一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、
同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と
追加償却資産の取得価額との合計額を
いうことに留意する。

   2 固定資産には、当該固定資産についてした
資本的支出が含まれるのであるから、
当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた
場合であっても、当該固定資産に係る
追加償却資産の取得価額は当該固定資産の
取得価額に含まれることに留意する。

 

(資本的支出と修繕費の区分の特例)

 法人税法基本通達7-8-5 

  一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかが
明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を
受けるものを除く。)がある場合において、
法人が、継続してその金額の30%相当額と
その修理、改良等をした固定資産の前期末における
取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を
修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を
しているときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平7年課法2-7「五」、平19年課法2-7「八」
により改正)

  (注) 当該固定資産の前期末における
取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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