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フランチャイズへ支払う加盟一時金の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 事業を行う場合に、
自分で1から始める場合と、
フランチャイズ契約により
事業を始める場合とあります。

 

自分で1から始める場合は、
設備投資やノウハウや
色々と大変ですが、

 

フランチャイズの場合、
ノウハウの提供など
事業を行う上で必要な
色々なものを提供してもらえるため、

 

企業が簡単にできるという
メリットがあります。

 

そこでフランチャイズに加盟する場合、
通常、加盟一時金として
そこそこ高額な金額を支払うことがあります。

 

ではこの加盟一時金は
支払った際に全額経費として
処理することができるのでしょうか?

 

実はこの加盟一時金は
支払った際に全額経費とはならず、
5年間で償却していくこととなります。

 


**参考**


(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する
政令で定める費用は、法人が支出する費用
(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び
前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

  六  前各号に掲げるもののほか、
次に掲げる費用で支出の効果が
その支出の日以後一年以上に及ぶもの

   ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

 


(ノーハウの頭金等)

 法人税法基本通達8-1-6 

  ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は
頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ
《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する
繰延資産に該当する。
ただし、ノーハウの設定契約において、
頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の
定めがある場合又は頭金の支払いにより
一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、
当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額
又はその支払わないこととなる使用料の額に
相当する部分の金額は、
これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。
(昭48年直法2-81「19」、昭55年直法2-8「二十八」、
平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

  (注) 前払費用として処理した頭金の額について
その使用料に充当すべき期間又は
使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、
その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。

 


(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の
負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
(昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」により改正)


ノーハウの頭金等

    5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、
契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが
明らかであるときは、その有効期間の年数)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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