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建築入札参加のために行った市場調査費用の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ビル建築の入札に係る公告がされ、
入札に参加するために、
その物件の近隣の市場調査を行いますが、
この費用は、市場調査をした時に
全額費用として損金となるのでしょうか?

 

この入札に参加するために行った
市場調査に係る費用については、
その入札により受注が出来たか否か
によりその取扱いがことなります。

 

入札により受注が出来た場合には
その市場調査にかかる費用は
そのビルの建築に係る工事原価となり、

 

受注できなかった場合には、
その全額を費用として処理することとなります。

 

ただし、この市場調査にかかる費用は
繰延資産には該当しないので、
繰延資産として処理をしないように
注意してください。

 

**参考**

 

(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した金額
とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち
次に掲げるものとする。

  三  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、
資源の開発又は市場の開拓のために
特別に支出する費用をいう。)

 

(請負収益に対応する原価の額)

 法人税法基本通達2-2-5

  請負による収益に対応する原価の額には、
その請負の目的となった物の完成又は
役務の履行のために要した材料費、労務費、
外注費及び経費の額の合計額のほか、
その受注又は引渡しをするために直接要した
すべての費用の額が含まれることに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加)

  (注) 建設業を営む法人が建設工事等の受注に当たり
前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、
前渡金を受領するために要する費用であるから、
当該建設工事等に係る工事原価の額に
算入しないことができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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