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土地と共に取得した建物をすぐに取り壊す場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


購入を決めた土地の上に
必要の無い建物が建っているため、
購入と同時にその建物を取り壊す
と言う場合があります。

 

例えば、マンションを建設する為に
そこに住んでいる人に立ち退いてもらい
その建物を取り壊す場合。

 

こういう場合その建物の取得価額や
その建物の取壊し費用は
どのように取り扱うのでしょう?

 

こういった場合、当初からその建物を
取り壊すことが目的で取得したような場合
その建物の取得価額や取り壊し費用は
その土地を取得する為の費用とみなし、
土地の取得価額に含まれます。

 

その土地の取得価額に含まれる
ということは、その土地を手放さない限り
経費にならないと言うことです。

 

この部分を経費として損金処理していると
税務調査で指摘されてしまうと
追徴となりますので注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

   一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合
又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を
取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に
当該建物等の取壊しに着手する等、
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって
得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
当該土地の取得価額に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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