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増額決定した報酬を業績の悪化により支給しなくなった場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

業績の好調をうけて、期中で増額決定をおこなった
役員報酬について、予想できない急激な景気悪化を受け
未払いにしていた増額部分の報酬の支払を
取りやめた場合、税務上の取扱いはどうなるでしょう?

 

通常、未払いにしていた報酬について
支給を取りやめた場合、
会社は債務が免除された為、
『債務免除益』を計上しなければなりません。

 

しかし、支給しないこととした報酬が、
定期同額給与に該当しない給与で、
その支給しないこととした理由が
会社の整理、事業の再建及び
業況不振のためなど一定の要件を
満たす場合には、

 

『債務免除益』を認識無くても良いと
されています。

 

ただし、その支給しないこととした
増額報酬部分についても、
一定の要件を満たさない限り、
その支払しないことが決まった時点で
その未払い分の増額報酬に係る
源泉所得税は徴収されることと
なりますので注意してください。

 


**参考**


(未払給与を支払わないこととした場合の特例)

 法人税法基本通達4-2-3 

  法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》
の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき
取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を
支払わないこととした場合において、
その支払わないことがいわゆる会社の整理、
事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、
その支払われないこととなる金額が
その支払を受ける金額に応じて計算されている等
一定の基準によって決定されたものであるときは、
その支払わないこととなった金額
(その給与について徴収される所得税額があるときは、
当該税額を控除した金額)については、
その支払わないことが確定した日の属する事業年度の
益金の額に算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-15「四」、平14年課法2-1「十三」、
平19年課法2-3「十六」により改正)

  (注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合の
その支払わないこととなった金額については、
本文の取扱いの適用がないことに留意する。

 

(給与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達28-10 

  給与等の支払を受けるべき者が
その給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、
その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
辞退したものに限り、課税しないものとする。

  (注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
辞退した場合については、
181~223共-2及び181~223共-3参照

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)

 所得税法基本通達181~223共-2 

  給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、
当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつき
その支払債務の免除を受けた場合には、
当該債務の免除を受けた時において
その支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。
ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が
相当期間継続しその支払をすることができないと
認められる場合に行われたものであるときは、
この限りでない。(平19課法9-1、課審4-11改正)

  (注) 支払の確定した日から一年を経過した日において
支払があったものとみなされた未払の配当等又は
役員に対する賞与等につき同日後において
上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、
当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、
当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
過誤納金とはならないが、
当該免除をした者については法第64条第1項
《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達181~223共-3 

  役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの
受領を辞退した場合には、
当該辞退により支払わないこととなった部分については、
源泉徴収をしなくて差し支えない。
(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、
課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、
課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

  (1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。

  (2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。

  (3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。

  (4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。

  (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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