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土地に設定した抵当権を譲渡した場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

銀行などから借入を行う場合、
担保を提供しなければならない場合があります。

 

これと同様に、逆に他社へお金を貸す場合、
担保を設定する場合があります。

 

この担保として提供されたものに
抵当権を設定することになりますが、
例えば、担保として提供されたものが
土地である場合で、
その抵当権を他に譲渡した場合、

 

その抵当権は
土地の上に存する権利に該当し、
消費税は非課税となるのでしょうか?

 

消費税法上非課税とされる『土地等』とは、
大きく分けると、
「土地」と「土地の上に存する権利」の2つに
分けられます。

 

では、土地の上に存する権利とは
どういったものなのか?
というと、

 

・地上権
・土地の賃借権
・地役権
・永小作権等の土地の使用収益に関する権利

 

とされており、
使用収益権に限られています。

 

これに対し抵当権とは、
被担保債権が弁済されなかった場合に、
その目的物を処分することにより、
その物の価額から優先的に弁済を受ける
ことを内容とする担保物権ですので、

 

使用収益権とは異なるため、
非課税の対象となる、
土地の上に存する権利に該当せず、
消費税の課税の対象となります。

 

**参考**

 

(土地の上に存する権利の意義)

 消費税法基本通達6-1-2 

  「土地の上に存する権利」とは、
地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の
土地の使用収益に関する権利をいうのであり、
例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び
土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。

  なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、
砂利等の採取が、採石法第33条《採取計画の認可》、
砂利採取法第16条《採取計画の認可》等の規定により
認可を受けて行われるべきものである場合には、
その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、
非課税とされる土地の貸付けの対価には
該当しないことに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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