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接待後、帰宅のためのタクシー代は旅費交通費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


新たな取引や、今の取引を継続してもらうためなど
今後の事業を円滑に執り行う為に行う接待。

 

この接待にかかる費用は交際費に該当し、
『交際費等の損金不算入』という規定が適用されます。

 

では交際費等とはどういったものが該当するのか?

 

交際費等とは、

 

交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものをいう。

 

とされています。

 

ここで重要なのは、
どんな名目の費用であっても
すでに事業上の関係のある者、
これから事業上の関係が出来る者、
これから事業上の関係を築きたい者、
などに見返りを期待して行う行為、
これらに類する行為、
これらを行う為に支出するもの

 

と定められていることです。

 

これはその接待などの行為のみでなく、
その接待を行う為に支出したものも
含まれると言うこととなり、
接待後の帰宅のためのタクシー代なども

 

交際費等に含まれることとなり、
『交際費等の損金不算入』の規定の適用を
受けることとなりますので、注意してください。

 

つまり、このタクシー代は、
『旅費交通費』などではなく、
『交際費』となります。

 

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
各事業年度において支出する交際費等の額
(当該事業年度終了の日における資本金の額又は
出資金の額(資本又は出資を有しない法人
その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が
一億円以下である法人(法人税法第二条第九号 に規定する
普通法人のうち当該事業年度終了の日において
同法第六十六条第六項第二号 に掲げる法人に該当するものを除く。)
については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一 当該交際費等の額のうち六百万円に
当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
百分の十に相当する金額

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合における
その超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの
(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

  一 専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
接待等のために支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、
財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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