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記念硬貨の購入は消費税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


http://tomikawa.e-know.jp/e340081.html” target=”_blank”>先日のブログに書いたように、
消費税には非課税と言うものがあります。

 

そして、その非課税の中に『支払い手段』とあります。

 

これはどういうものかというと、
簡単にイメージできるもの、
それは『お金』です。

 

実は消費税法上、
この『非課税』の規定がなければ、
両替も消費税の課税対象と
なってしまうのです!!

 

しかし両替で消費税を徴収すると言うことは
一般的な理解になじまないため、
『非課税』として処理されています。

 

ただし、この非課税から除かれるものが
収集や販売の対象となる古銭や記念硬貨です。

 

これらはそれが単体として商品としての価値を
持っていますので、通常の両替とは異なり、
消費税が課税されますので、
注意してください。

 

**参考**

 

(有価証券に類するものの範囲等)

 消費税法施行令第九条  

  法別表第一第二号に規定する有価証券に
類するものとして政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。

  3  法別表第一第二号に規定する
支払手段から除かれる政令で定めるものは、
収集品及び販売用の支払手段とする。

 

(支払手段の範囲)

 消費税法基本通達6-2-3 

  法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する
「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》
に規定する支払手段」とは、
次のものをいうのであるから留意する。
(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)

  (1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

  (2) 小切手(旅行小切手を含む。)、
為替手形、郵便為替及び信用状

  (3) 約束手形

  (4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、
支払のために使用することができるもの

  (5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の
知覚によって認識することができない方法をいう。)
により入力されている財産的価値であって、
不特定又は多数の者相互間でその支払のために
使用することができるもの
(その使用の状況が通貨のそれと
近似しているものに限る。)

   (注)

    1 これらの支払手段であっても、
収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

    2 (5)の具体的範囲については、
外国為替令において定めることとされている。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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