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研修会と親睦会を併せて行った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


研修会を行う際に、
旅館などを貸し切って研修を行い、
研修後、親睦なども兼ねて
宴会を行う場合がありますが、

 

こういった場合は、
会費全額が交際費となるのでしょうか?

 

こういった場合は
研修費部分の費用と、交際費部分の費用とが
明確に区分されていれば、
研修費にかかる部分は交際費に該当せず
宴会にかかる費用は交際費となります。

 

おそらくここまではなんとなく
イメージできると思いますが、
では、この旅館に宿泊する場合
その宿泊料は交際費に該当するでしょうか?

 

実はこの研修会が会議としての実態を備えており、
会議として通常発生すると認められる場合には、
その宿泊代、その旅館までの交通費、
会議に際して提供する飲食の費用は全額
会議の為に要した費用として経費としてもよい
とされています。

 

あくまでもその支払の実態により
判断されますので注意してください。

 

ただし、接待だけを目的に世話役として同行する
従業員分の旅費、宿泊費、日当などは交際費に
該当し、交際費の損金不算入の規定の適用を
受けることとなりますので、注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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