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ゴルフ場利用税は租税公課?交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


接待としてゴルフを行う場合、
ゴルフのプレー代や、
食事の費用、タクシー代等は
交際費として処理を行うこととなります。

 

しかしゴルフを行う際には、
ゴルフ場利用税というものが
プレー代に含まれています。

 

ゴルフ場利用税とは、
地方税法により以下のように定められた
税金です。

 

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

 地方税法第七十五条  

  ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、
利用の日ごとに定額によつて、
当該ゴルフ場所在の道府県において、
その利用者に課する。

 

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)

 地方税法第百三条  

  道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村
(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、
総務省令で定めるところにより、
当該道府県に納入された当該市町村に所在する
ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の
十分の七に相当する額を交付するものとする。

 

つまり、ゴルフ場利用税は、
地方へ支払う税金となります。

 

と、いうことは、
接待に際した支払であっても、
ゴルフ場利用税部分は税金のため
交際費とせず、租税公課として
処理することができるのでしょうか?

 

この場合においても、
あくまでもそのゴルフ場利用税の
支払は、接待に付随するものであり、
交際費の1部とみれますので、
たとえ租税公課として処理を
行っていたとしても、
『交際費等の損金不算入』の
規定の適用を受けることとなります。

 

ただし、消費税の計算には注意が必要で、
ゴルフのプレー代部分は、
消費税の課税対象となりますが、
ゴルフ場利用税部分は、
地方に支払う税金となりますので、
消費税の課税対象とはなりません。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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