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土地の売買に係る仲介手数料は非課税となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税法上、土地の譲渡又は貸付けは
原則非課税として消費税はかかりません。

 

では、この土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料も、土地にかかるものとして
消費税は非課税となるのでしょうか?

 

消費税法上非課税となるものは、
土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に限られています。

 

つまり、いくら土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料であっても非課税とはなりません。

 

なぜなら、仲介手数料はあくまでも
譲渡又は貸付けの斡旋という
役務の提供(サービス)にかかる報酬に
該当しますので、

 

土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に該当せず、非課税とはなりません。

 

 

**参考**

 

(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)

 消費税法基本通達6-1-6 

  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け
(令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の
規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は
非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る
仲介料を対価とする役務の提供は、
課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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