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贈答として商品券を送った場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


紹介業を行っている人ではない人に
お客さんを紹介してもらった場合
商品券などをお礼として
渡す場合があります。

 

こういった場合、その商品券は
法人税法上『交際費』に該当しますが、
では消費税は引くことが出来るのでしょか?

 

商品券などの物品切手類の購入に関しては
消費税法上課税の対象とはなりません。

 

商品券などについては、
商品券そのものを購入した時ではなく、
商品券と実際に物品と交換した時点
(商品券でモノを購入した時)に
消費税が発生します。

 

つまり贈答で商品券を送る場合は、
送る方は消費税はかかりませんが、
もらったほうは商品と引き換えた時に
消費税がかかると言うことです。

 

物品切手の具体的な例示は
商品券・ビール券・旅行券・
プリペイドカードなどが該当します。

 


**参考**

 

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

 消費税法基本通達11-3-7 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に
規定する郵便切手類又は物品切手等は、
購入時においては課税仕入れには該当せず、
役務又は物品の引換給付を受けた時に
当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを認める。

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

 消費税法基本通達6-4-4 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する
「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第3条第1項《定義》に規定する
前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、
記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)
をいうものとして取り扱う。
(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

  (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは
貸付け又は特定の役務の提供
(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

  (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
引換えに給付等を受けたことによって、
その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

    (注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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