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駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

通常、駐車場の貸付は、
「駐車場」という施設の貸付に該当するため
消費税の課税対象となります。

 

しかし、青空駐車場で、
下にアスファルトなどの
駐車場としての設備が無く、
ただの更地を提供している場合には
これは「駐車場」という施設の貸付ではなく、
土地の貸付として非課税となります。
(注) 土地の貸付でも貸付期間が
1月未満の短期的な貸付の場合
消費税の課税対象となります。

 

では居住用マンションに設置されている
駐車場も消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

結論から言うと、原則消費税の対象となりますが、
契約により消費税の課税対象とならない場合があります。

 

諸費税法基本通達には
以下のように定められています。

 

(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6-13-1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、住宅に付随して
貸し付けられると認められるもの及び
家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備
その他これらに類するもので住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と
認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、
住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

 

(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6-13-3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、
集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の
駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず
割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。

 

つまり、マンションの契約に際して
入居者全員に1台分以上の
駐車場が割り当てられており、
居住用の家賃と駐車場部分の家賃と
分けず、一括されて徴収している場合には、
その駐車場部分は消費税の非課税となります。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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