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ポイントなどを使用し販売した場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


最近では買い物をすると
大体の場所でもらえる『ポイント』

 

たとえばお客さんがこのポイントを使用し
買い物を行った場合、
消費税の課税関係はどうなるのでしょう?

 

このポイントの使用は『値引き』となります。
また、消費税は対価のある取引が
課税の対象となりますので、
ポイントでの購入部分には対価が無く
無償で取引されるため、
ポイント部分は消費税は課税されません。

 

つまり、
10,000円の商品を10,000円分のポイントで
販売した場合には、
10,000円-10,000円=0円
となり消費税は課税されませんし、

 

10,000円の商品を5,000円分のポイントと、
5,000円の現金で販売した場合には、
10,000円-5,000円=5,000円
となり、受取った現金部分、
5,000円のみ消費税の課税対象となります。

 

これは逆にポイントで購入した場合にも
あてはまりますので、
ポイントで購入した部分について
仕入税額控除をしないように
注意してください!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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