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浄化槽法上の規定により水質検査を受けた場合の消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

貸しビルなどを所有し、
その貸しビルに浄化水槽が設置されている場合、
浄化槽法の規定により水質検査を
受けなければならないとされています。

 

(設置後等の水質検査)

 浄化槽法第七条  

   新たに設置され、又はその構造若しくは
規模の変更をされた浄化槽については、
環境省令で定める期間内に、
環境省令で定めるところにより、
当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で
当該浄化槽の管理について権原を有するもの
(以下「浄化槽管理者」という。)は、
都道府県知事が第五十七条第一項の規定により
指定する者(以下「指定検査機関」という。)の
行う水質に関する検査を受けなければならない。

 2 指定検査機関は、
前項の水質に関する検査を実施したときは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、
環境省令で定める事項を都道府県知事に
報告しなければならない。

 

ではこの水質検査に係る費用について
消費税は課税されるのでしょうか?

 

このように法令等により義務付けられている
ものについて支払われる費用については、
消費税法施行令により、
課税しないことと定められています。

 

(国、地方公共団体等の役務の提供から
除外されるものの範囲等)

 消費税法施行令第十二条2 

  法別表第一第五号ロに規定する政令で
定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。

  二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国又は地方公共団体の
委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う
次に掲げる事務に係る役務の提供

   イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、
審査及び講習(以下この号において「登録等」
という。)のうち次のいずれかに該当するもの

    (4) 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)
第七条第一項 (設置後等の水質検査)の検査
その他の登録等で法令において
当該登録等に係る役務の提供を受けることが
義務づけられているもの

 

そのため経費として支払った場合に、
仕入税額控除としないように注意してください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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