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デジタルカメラを取得した場合の取得価額は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


業務で必要になるデジタルカメラ、
これを会社で購入した場合、
取得価額に含まれるものは
どこまででしょう?

 

デジタルカメラには本体は勿論のこと、
撮影したデータを保存する
メモリーカードが必要となります。

 

ではデジタルカメラの取得価額には
このメモリーカードも含まれるのでしょうか?

 

法人税法基本通達には
以下のように定められております。

 

(少額の減価償却資産又は
一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないもの
については一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)

 

とあります。

 

つまり、単体では機能を発揮できないものについては
一体として判定すると定めてあります。

 

ではデジタルカメラはどうでしょう?

 

たしかにデジタルカメラにメモリーカードが
挿入されていないと写真を撮影することが出来ません。

 

しかし、たとえばメモリーカードは
カメラがなくてもパソコンに直接接続し、
様々なデータを保存することが出来ます。

 

こういったようにデジタルカメラについては
単体でも機能を発揮すると認められるため
それぞれで金額の判定をすることとなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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