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保証金から差引く現状回復工事費は課税の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

不動産賃貸業をされていると必ず発生するもの、
それが店子さんの退去。

 

その退去がなんら問題もなく、
また入居時の使用もとても丁寧で
原状回復も必要ない場合は
問題ないのですが、

 

何らかの事情により、原状回復工事が
必要になった場合に、
店子さんから新たに工事代を請求する場合と
預っている保証金から工事代を差引く場合と
あります。

 

こういった場合に保証金から差引いた
原状回復工事代金相当額は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

通常賃借人は退去時に、入居時の状況に戻す義務が
ありますので、その賃借人に代わって賃貸人が
原状回復工事を行うことは、
賃借人に対する役務の提供に該当し、
保証金から差引いた原状回復工事費は
消費税の課税の対象となります。

 

**参考**

 

(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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