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社会保険料納付遅延にかかる延滞料は損金算入できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。

 

この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?

 

法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されています。

 

(法人税額等の損金不算入)

 法人税法第三十八条  

内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税を除く。
以下この項において同じ。)の額は、
次に掲げる法人税の額を除き、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

一  退職年金等積立金に対する法人税

  二  国税通則法第三十五条第二項
(修正申告等による納付)の規定により
納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税

  三  第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
(第七十五条の二第六項若しくは第八項
(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
第八十一条の二十三第二項
(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

  一  相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
対する課税)の規定による贈与税及び相続税

  二  地方税法 の規定による道府県民税及び
市町村民税(都民税を含むものとし、
退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

 3  内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の減少額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項
(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

 4  前項の他の内国法人が同項の内国法人に
各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
又は附帯税の負担額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

 

つまり、法人税などの国税や、これらにかかる延滞税など
地方税法の規定による道府県民税、市町村民税や
これらに係る延滞金などは、法人税額を計算する
場合において損金の額には算入されませんが、

 

社会保険料などは、この規定には該当せず、
支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。

 

これを踏まえて考えると、
資金繰りの悪化により、従業員等から預った
源泉所得税と社会保険料、
どちらか一方が支払えない場合、
社会保険料を滞納するほうが経費に出来る金額が・・・
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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