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携帯電話使用料に関する手当の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


業務において自己の携帯電話を使用する場合に、
その使用について会社が毎月一定額、
例えば、電話使用手当として毎月5,000円
と定め支給を行った場合、
この電話使用手当はどのように
取り扱われるのでしょうか?

 

業務に関連する費用を支出した場合、
それは会社が業務に関連するものとして
負担します。
そのため、業務に関連する部分として
使用料に応じてその使用料相当額の
支払を行う場合には、
会社の経費として処理することとなります。

 

そのためその従業員へは源泉徴収も
必要ありません。

 

しかし、使用料に係わらず
毎月一定額を支払う場合には、
電話使用料の有無に係わらず、
全額がその従業員に対する給与として
取り扱われます。

 

給与として取り扱われますので、
源泉徴収が必要となりますので
注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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