スタッフブログ

消費者から仕入れた古本は課税仕入になる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は本来、預った消費税から
支払った消費税を控除し、その差額を
国に納付することとなります。


で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
仕入相手が一般の消費者である場合、


この仕入は消費税の課税対象としても
良いのでしょうか?


結論から言うと、消費税の課税対象となります。

 

消費税は仕入先の状態を問いません。
その仕入にかかる売上が
消費税の課税売上に該当するものであれば、
その仕入が、消費者からであれ、
免税事業者からであれ、関係なく、
消費税の課税対象となります。

 

**参考**


(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する
消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの引取りに係る
課税貨物(他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき消費税額
(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。

  一  国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日

  二  保税地域から引き取る課税貨物につき
第四十七条第一項の規定による申告書
(同条第三項の場合を除く。)又は
同条第二項の規定による申告書を提出した場合 
当該申告に係る課税貨物(第六項において
「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

  三  保税地域から引き取る課税貨物につき
特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に
記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日

 

(課税仕入れの相手方の範囲)

 消費税法基本通達11-1-3 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

  (注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。