スタッフブログ

無申告加算税とは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


申告書を申告期限までに提出しなかった場合
又は決定(※1)があった場合、
これらの後に、修正申告書の提出又は
更正(※2)があった場合には、
無申告加算税が課税されます。

 (※1)(決定)
国税通則法第二十五条  

      税務署長は、納税申告書を提出する
義務があると認められる者が当該申告書を
提出しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び
税額等を決定する。
ただし、決定により納付すべき税額及び
還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。

 

 (※2)(更正)
国税通則法第二十四条  

      税務署長は、納税申告書の提出があつた場合
において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

 

無申告加算税は、原則その申告、更正又は決定に
基づいて納付すべき税額の15%に相当する税額が
課税されます。


またその税額が50万円を超える場合には
その越える部分に相当する税額に
5%を乗じて計算した金額を加算されます。


ただし、これらの提出が、税務調査があったことにより、
更正、決定があることを予知してなされたものでない時は、
15%の税率は5%とされます。

     

なお、申告書の提出が期限内に
行うことが出来なかったことについて、
正当な理由(個別通達上、災害、交通・通信の途絶
その他期限内に申告書を提出しなかったことについて
真にやむを得ない事由があると認められた場合と
されています)があると認められる場合には、
無申告加算税は、課税されません。

 

また、期限内に申告書を提出する意思が
あったと認められる場合として次の①、②の
要件を満たす場合は、無申告加算税を
課税しないこととされています。

 

 ①期限後申告書の提出があった日の
前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告書の国税について、
無申告加算税の規定に該当して、
無申告加算税、重加算税を課されたことが無く、
本規定の適用を受けておらず、
期限後申告の納付税額の全額が
法定納期限までに納付されていること

 ②その期限後申告書の提出が
法定申告期限から2週間を
経過する日までに行われたこと

 

**参考**

 

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

 国税通則法施行令第二十七条の二  

  法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合
として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも
該当する場合とする。

  一  法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の
提出があつた日の前日から起算して五年前の日
(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する
課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、
航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る
期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の
規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)
までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する
税目について、法第六十六条第一項第一号 に
該当することにより無申告加算税又は重加算税を
課されたことがない場合であつて、
同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。

 二  前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の
全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、
法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の
送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に
関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)
第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に
規定する依頼を税関長が受けていた場合には、
当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
又は当該税額の全額に相当する金銭が
当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により
納付受託者に交付されていた場合

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。