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寄附金の取扱(特定公益増進法人に対する寄附金の取扱)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

特定公益増進法人に認定されている大学などへ
教育や研究のための寄附を法人が行う場合がありますが、
この寄附金の支出はどのように取り扱われるのでしょう?

 

まず、そもそも特定公益増進法人とはどのような法人なのか
といいますと、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び
一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により
設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する
次のような法人をいいます。

 

 (1) 独立行政法人通則法第2条第1項に
規定する独立行政法人

 (2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する
地方独立行政法人で一定のもの

 (3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など

 (4) 民法第34条の規定により設立された法人のうち
財団法人日本体育協会、
財団法人貿易研修センターなど(注)

 (5) 民法第34条の規定により設立された法人
((4)の法人を除きます。)のうち科学技術に関する
試験研究を主たる目的とするもの等で
適正な運営がされているものであることにつき
主務大臣の認定を受けたものなど
一定の要件を満たすもの(注)

 (6) 公益社団法人及び公益財団法人

 (7) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの

 (8) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

 (9) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

  (注) 民法第34条の規定により設立された法人
(財団法人・社団法人)は、平成20年12月1日以後、
特例民法法人に移行することになりますが、
同日から一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第106条第1項(同法第121条第1項
において読み替えて適用する場合を含みます。)に
規定する移行の登記を行う日の前日までの間
(特例民法法人である間)は、従前どおり
特定公益増進法人として取り扱われます。

 

こういった法人への寄附金については、
支払った全額が寄附金となるわけではなく、
一定の算式により計算した損金算入限度額が
設けられており、その限度額に達するまでの
金額については損金として処理することが出来ます。

 

そして、その限度額を超える部分の金額については、
一般の寄付金と合わせて、一般の寄付金に係る
損金算入限度額の範囲内で、損金の額に
算入することが出来ます。

 

特定公益増進法人に対する寄附金については
一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、
以下の算式により計算した特別損金算入限度額が
設けられています。

 

【特別損金算入限度額】

1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等
(資本又は出資を有しないものを除く)

   特別損金算入限度額=

① 期末の
資本金 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000
等の額

    ② 当期の所得金額 × 5/100

    ③ (①+②)×1/2

 

2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等
のうち資本又は出資を有しないもの、
一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に
該当するものに限ります。)並びにNPO法人などの
みなし公益法人等

   損金算入限度額=当期の所得金額 × 5/100

※ 内国法人である公益法人等(法別表第二に
掲げる法人)が支出した場合には、この取扱は
ありません。

 

寄附金はその支出先、支出内容により
税務上の取扱が異なりますので、
注意してください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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