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- 投稿日:2013/01/24
免税事業者から仕入等を行った場合、仕入税額控除は受けれる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
その課税期間にかかる基準期間における
課税売上高が1,000万円以下の場合など、
一定の要件を満たすと、消費税の免税事業者
となる場合があります。
免税事業者になると、消費税は課税されません。
つまり、消費税を納める必要はありません。
では、そのような免税事業者から
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりした場合、
課税事業者から仕入れたり、サービスの提供を
受けた場合と同様に、仕入税額控除の適用を
受けることが出来るのでしょうか?
※仕入税額控除については過去の記事を
ご覧下さい→http://tomikawa.e-know.jp/e362272.html
その仕入やサービスに係る役務の提供などが
課税仕入に該当するか否かは、
仕入に係る相手方が仮に事業者であった場合に
課税売上となるかどうかで判断します。
つまり、相手方が免税事業者や消費者であっても
仕入税額控除の対象となります。
相手方が免税事業者だから、消費者だから
という理由で課税仕入から除かないように
注意してください。
**参考**
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11-1-3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》
に規定する「他の者」には、課税事業者及び
免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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