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個人事業主が支出した食事代は経費になる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取引先や営業などで外回りを行っている最中に
摂った昼食代、
出張中に出張先で従業員と摂った夕飯代、
取引先を交えて、打ち合わせを兼ねて摂った夕飯代、

 

こういった食事代を個人事業主が支払った場合、
経費として計上することが出来るのでしょうか?

 

食事代は原則的にはたとえ業務遂行中であっても
それは「家事費」の範囲であるとして必要経費に
算入することは出来ません。

 

そのため、取引先や営業などで
外回りを行っている最中に摂った昼食代は
経費として処理することは出来ません。

 

また、出張中に出張先で従業員と摂った夕飯代
についても原則的には経費として処理することは
できませんが、業務遂行上必要な旅行における
宿泊費に含まれる食事代については、
その金額が特に過大と認められない限り、
経費として処理することができると思われます。
また、負担した従業員分の夕飯代については、
出張旅費として経費として計上することができます。

 

取引先を交えて、打ち合わせを兼ねて摂った夕飯代
については、業務遂行上必要であることが明らかであり、
その支出した金額が、特に過大と認められない限り、
会議費や交際費等として経費として処理することができます。

 

業務中であれば、どのような食事代も経費にしていると
調査の際に否認されてしまう可能性があるので
注意してください。

 

**参考**


(家事関連費等の必要経費不算入等)

 所得税法第四十五条  

  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。

   一  家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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