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契約者が複数いる場合の印紙の消印の方法

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

複数の契約者によって作成された契約書などの
課税文書がある場合、すべての契約者によって
消印を行う必要があるのでしょうか?

 

消印は作成者のうちの誰かが行えばOKとなります。


**参考** 

  (共同作成の場合の印紙の消印方法)

   印紙税法基本通達第64条 

    2以上の者が共同して作成した課税文書に
はり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》
第2項の規定により消す場合には、
作成者のうちの一の者が消すこととしても
差し支えない。

 

消印は収入印紙の再使用を防止する為に
行うものであるため、たとえ複数で作成した
課税文書であっても、その中の1人が
消印を行っただけでも消印としての
認められます。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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