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個人事業主が支出した所得保障保険の保険料は経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


病気や怪我などにより、働くことが出来なくなった場合に
その働けない期間に応じて設定した保険金を一定期間
受取ることが出来る所得保証保険。

 

この保険に個人事業主が、自己を被保険者・受取人
として加入した場合、その保険料は、
その個人事業主の業務上の経費に算入することが
できるのでしょうか?

 

所得保障保険は、個人事業主が自分自身の
病気や怪我に対する収入の減少を補う為に加入する
保険であり、その保険料は業務上、直接的な
関係がありません。

 

そのため、上記のような所得保障保険に係る
保険料は業務上の経費として処理することは
出来ません。

 

ただし、所得控除である『生命保険料控除』の
対象となりますので、所得控除を受けることができます。

 

**参考**


(所得補償保険金)

 所得税法基本通達9-22 

  被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が
勤務又は業務に従事することができなかったことによる
その期間の給与又は収益の補てんとして
損害保険契約に基づき当該被保険者が
支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当
するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

  (注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う
当該保険金に係る保険料は、
当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に
算入することができないのであるから留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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