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残業の場合に支給する食事代は経費になる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


残業などの時間外勤務を行う従業員へ
食事を提供する場合、その食事代は
経費として計上することが出来るのでしょうか?

 

残業や宿直など、勤務時間外に業務に従事する
従業員へ食事を支給した場合には、
福利厚生費として経費として処理することができます。

 

ただし、福利厚生費として経費処理する為には、
食事を提供しなければなりません。

 

どういうことかというと、
現金を支給すると福利厚生費ではなく、
その従業員の給与として所得税が課税
されてしまいます。

 

そうならないようにお弁当などを購入して
従業員へ渡すようにしましょう。

 

**参考**

 

(課税しない経済的利益……
 残業又は宿日直をした者に支給する食事)

 所得税法基本通達36-24 

  使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
  (その者の通常の勤務時間外における勤務として
  これらの勤務を行った者に限る。)に対し、
  これらの勤務をすることにより支給する食事
  については、課税しなくて差し支えない。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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