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共働きの場合、配偶者の医療費も医療費控除の対象とできる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


医療費控除の対象となる医療費の支払いは、
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払った場合に適用する』
とされています。

 

たとえば奥さんが無職の場合であれば、
その奥さんに係る医療費を支払った場合には、
奥さんは無収入のため夫の医療費控除の対象と
できるという想像は出来ますが、
もし奥さんに収入があった場合には
医療費控除はそれぞれで受ける必要が
あるのでしょうか?

 

医療費控除には、対象となる者の範囲は
自己又は自己と生計を一にする配偶者
その他の親族に限定されていますが、
所得要件については定められていません。

 

そのため生計が一であれば、
共働きであっても、奥さんの医療費を
夫の医療費控除の対象として、
夫において医療費控除の適用を受けることが
できます。

 

共働きだからと言って安易にそれぞれで
医療費控除を受けると思わないように
注意してください。
10万円分損することになりますよ!!

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は自己と
  生計を一にする配偶者その他の親族に係る
  医療費を支払つた場合において、
  その年中に支払つた当該医療費の金額
  (保険金、損害賠償金その他これらに類する
  ものにより補てんされる部分の金額を除く。)の
  合計額がその居住者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額及び山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を
  超える場合には、十万円)を超えるときは、
  その超える部分の金額(当該金額が二百万円を
  超える場合には、二百万円)を、その居住者の
  その年分の総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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