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年の途中で生計一で無くなった場合、医療費控除の対象は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


昨日は仕事の都合で更新できませんでしたので、
昨日分の更新です!!
遅くなりましたがどうぞ!!

 

医療費控除の対象となる医療費の支払いは、
『自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払った場合に適用する』
とされています。

 

たとえば年の途中まで生計を一にしていた
娘さんの医療費を親が支払っていた場合に、
その医療費を支払った後、その年の途中で、
娘さんが結婚し、年末の時点では
生計一ではなくなっていた場合、

 

その親の支払った医療費は、
その医療費を支払った親の医療費控除の対象と
なるのでしょうか?

 

医療費控除において生計を一にするか否かの判定は
年末時点ではなく、その医療費を支払った時点
において、生計を一にするかどうかを判定する
こととなります。

 

そのため、生計を一にしていた娘さんの医療費を
親が支払っていて、その後にその娘さんが
結婚したことにより生計を一にしなくなった場合でも
その生計を一にしていた時期に支払った医療費は
その親の医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(生計を一にする親族に係る医療費)

 所得税法基本通達73-1 

  法第73条第1項に規定する「自己と
  生計を一にする配偶者その他の親族に
  係る医療費」とは、医療費を支出すべき
  事由が生じた時又は現実に医療費を
  支払った時の現況において居住者と
  生計を一にし、かつ、親族である者に
  係る医療費をいう。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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