スタッフブログ

妻と離婚や死別した場合には所得税は・・・?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日は『寡婦控除』について書きましたが、
もしこれが逆に、妻と離婚や死別をした場合
には同様に所得税は少なくなるのでしょうか?

 

実は男性の場合にも『寡夫控除』という
制度が存在します。
しかし、女性の場合の『寡婦控除』に
比べると、要件が少し厳しくなっています。

 

寡夫控除は、次のすべての要件に
該当した場合には27万円を所得控除として
所得金額から控除することができます。

 ① 合計所得金額が500万円以下であること。

 ② 妻と死別し、若しくは離婚した後
   婚姻をしていないこと又は妻の生死が
   明らかでない一定の人であること。     

 ③ 生計を一にする子がいること。
   この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
   他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族に
   なっていない人に限られます。


また寡婦控除とは異なり、
寡夫控除には特定の寡夫というものが
ありませんので注意してください。

 

ただ、対象となる人でも控除を受けることを
知らない場合や、忘れている場合が多いので、
気をつけて下さいね!!

 

ちなみに、どの時点で寡夫に該当するか、
否かの判断をするのかと言うと、
その年の12月31日となります。

 


**参考**


(寡婦(寡夫)控除)

 所得税法第八十一条  

  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  二十七万円を控除する。

 

(扶養親族等の判定の時期等)

 所得税法第八十五条  
  
  第七十九条第一項(障害者控除)、
  第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は
  第八十二条(勤労学生控除)の場合において、
  居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
  寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの
  判定は、その年十二月三十一日(その者が
  その年の中途において死亡し又は
  出国をする場合には、その死亡又は出国の時。
  以下この条において同じ。)の現況による。
  ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。
  以下この項において同じ。)がその当時既に
  死亡している場合におけるその親族が
  その居住者の第二条第一項第三十号イ又は
  第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に
  該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。