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人身事故を起こした場合の損害賠償金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


従業員さんが業務中に
自動車による人身事故を起こした場合、
その事故に係る損害賠償金は
どのような取扱になるのでしょうか?

 


法人の役員、使用人が行った行為により
他人に損害を与えた場合において
その損害に対して支払う損害賠償金は、
次の場合により取扱が異なります。

 

 ① その損害賠償金の対象となった行為等が
   法人の業務の遂行に関連するものであり、
   かつ、故意又は重過失に基づかない
   ものである場合

   → その支出した損害賠償金は給与以外の
     損金の額に算入する

 ② その損害賠償金の対象となった行為等が
   法人の業務の遂行に関連するものであるが、
   故意又は重過失に基づくものである場合、
   及びその損害賠償金の対象となった行為が、
   法人の業務の遂行に関連しないものである場合

   → その支出した損害賠償金に相当する金額は
     その役員または使用人に対する債権とする。

 

つまりその行為が法人の業務中に生じたものなのか、
その行為が故意又は重過失に基づくものなのか、
により取扱が異なります。

 

なお、損害賠償金はその金額が確定する前で
あったとしても、支払いを行えば、
その支払いのした日の属する事業年度の
損金の額に算入することができます。

 

**参考**


(法人が支出した役員等の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-16 

  法人の役員又は使用人がした行為等
  によって他人に与えた損害につき
  法人がその損害賠償金を
  支出した場合には、次による。

  (1) その損害賠償金の対象となった
    行為等が法人の業務の遂行に
    関連するものであり、かつ、
    故意又は重過失に基づかないもの
    である場合には、
    その支出した損害賠償金の額は
    給与以外の損金の額に算入する。

  (2) その損害賠償金の対象となった
    行為等が、法人の業務の遂行に
    関連するものであるが
    故意又は重過失に基づくもの
    である場合又は法人の業務の遂行に
    関連しないものである場合には、
    その支出した損害賠償金に相当する
    金額は当該役員又は使用人に対する
    債権とする。

 


(自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金)

 法人税法基本通達9-7-18 

  自動車による人身事故(死亡又は傷害事故をいう。)
  に伴い、損害賠償金(9-7-16(2)に係る損害賠償金
  を除く。)として支出した金額は、
  示談の成立等による確定前においても、
  その支出の日の属する事業年度の損金の額に
  算入することができるものとする。
  この場合には、当該損金の額に算入した
  損害賠償金に相当する金額(その人身事故について
  既に益金の額に算入した保険金がある場合には、
  その累積額を当該人身事故に係る
  保険金見積額から控除した残額を限度とする。)の
  保険金は益金の額に算入する。
  (昭46年直審(法)20「9」により追加)

  (注) 保険金見積額とは、当該法人が
     自動車損害賠償責任保険契約又は
     任意保険契約を締結した保険会社に対して
     保険金の支払を請求しようとする額をいう。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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