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得意先の行事の開催に際して行うお弁当の提供はの取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


得意先が会社の行事などで催し物を
開催する場合に、その行事で食するために
お弁当を提供した場合、
これは通常の交際費となるのでしょうか?
それともこのお弁当の代金が、
1人あたり5,000円以下であれば、
少額飲食交際費として、全額損金として
処理することができるのでしょうか?

 

1人あたり5,000円以下の
少額飲食交際費の適用範囲としては、
飲食その他これに類する行為のために
要する費用とされています。

 

つまり、飲食だけでなく、
飲食に類する行為も含まれるとされています。
そしてこの飲食に類する行為とは、
差入れ後相応の時間内に飲食されること
が想定されるものも該当することとなります。


そのため、上記のような得意先の行事の
開催に際して行うお弁当などの差し入れは、
その催し物の間において飲食されることと
なりますので、その他要件を満たす場合には
少額の飲食交際費として、全額損金として
処理することが出来ます。

 

なお、提供後相当期間経過しても
食されないような、単なる詰め合わせなど
については、中元・歳暮などの贈答と
なんら変わらないため、
少額飲食交際費には該当しませんので
注意してください。

 

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 法人税法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号 に規定する普通法人
  のうち当該事業年度終了の日において
  同法第六十六条第六項第二号 又は第三号
  に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  二 飲食その他これに類する行為のために
    要する費用(専ら当該法人の
    法人税法第二条第十五号 に規定する
    役員若しくは従業員又はこれらの親族に
    対する接待等のために支出するものを除く。)
    であつて、その支出する金額を基礎として
    政令で定めるところにより計算した金額が
    政令で定める金額以下の費用 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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