スタッフブログ

販売用不動産に係る不動産取得税は取得価額に含まれる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産の売買を行う場合、
まず不動産を購入しますが、
この購入に際して発生した
不動産取得税は、
その販売用不動産の取得価額に
含まれることになるのでしょうか?

 

通常販売用の商品を購入により
仕入れた場合には、
 ① 本体の購入対価
 ② 引取運賃、荷役費、運送保険料、
   購入手数料、関税その他当該資産の
   購入のために要した費用
 ③ 消費又は販売の用に供するために
   直接要した費用
が含まれることとなります。

 

そのため、不動産販売業を営む者が
販売用不動産を取得した場合には、
その不動産取得税は、②の
当該資産の購入のために要した費用
として原則的には取得価額に
含まれることとなります。

 

しかし、不動産取得税等については
取得価額に算入しないことができます。

 

つまり、販売用不動産に係る不動産取得税
については、取得価額に含めることも、
費用として処理することも、
どちらでもOKということです。

 

**参考**

 

(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令 第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
  又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
  特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の
  評価額の計算の基礎となる棚卸資産の
  取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一 購入した棚卸資産(法第六十一条の
    五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)
    の規定の適用があるものを除く。)

    次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
      運送保険料、購入手数料、関税(関税法
      (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項
      第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
      その他当該資産の購入のために要した費用が
      ある場合には、その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
      直接要した費用の額

 

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

 法人税法基本通達 5-1-1の2 

  次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
  取得又は保有に関連して支出するものであっても、
  その取得価額に算入しないことができる。
  (昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
  平15年課法2-7により改正)

  (1) 不動産取得税の額

  (2) 地価税の額

  (3) 固定資産税及び都市計画税の額

  (4) 特別土地保有税の額

  (5) 登録免許税その他登記又は
    登録のために要する費用の額

  (6) 借入金の利子の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。