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棚卸資産の取得価額に含まれる付随費用の範囲は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


棚卸資産を購入により仕入れた場合、
その棚卸資産の取得価額は、
 ① 本体の購入代価
 ② 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
   関税その他当該資産の購入のために要した費用
 ③ 消費し又は販売の用に供するために
   直接要した費用
とされています。


たとえば、棚卸資産を購入した際に配送してもらうと
その配送費は、販売費及び一般管理費に含められる
のではなくて、棚卸資産の取得価額に含められる
事となります。

 

ではこの付随費用はすべて含めなければ
ならないのでしょうか?

 

実はすべてがすべてと言うわけではありません。

 

以前このブログで書いたように、
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い
費用と言うのが定められています。

 

まずは以前お伝えしたように
不動産取得税。
これは含めなくても良いとされています。
同様に、
 □ 地価税の額
 □ 固定資産税及び都市計画税の額
 □ 特別土地保有税の額
 □ 登録免許税その他登記又は
   登録の為に要する費用
 □ 借入金の利子の額
も含めなくても良いものとして列挙されています。

 

さらに、次に掲げる費用のうち、これらの費用の
合計額がその棚卸資産の購入代価の
おおむね3%以内の場合には取得価額に
含めなくても良いとされています。

 □ 買入事務、検収、整理、選別、
   手入れ等に要した費用の額

 □ 販売所等から販売所等へ移管するために
   要した運賃、荷造費等の費用の額
 
 □ 特別の時期に販売するなどのため、
   長期にわたって保管するために要した費用の額

 

そしてこの合計額が小額化どうかの判定は、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産ごとに判定することができます。

 

つまりこれらに該当しない付随費用は
棚卸資産の取得価額に算入しなければ
ならないので注意してください。

 


**参考**


(購入した棚卸資産の取得価額)

 法人税法基本通達5-1-1 

  購入した棚卸資産の取得価額には、
  その購入の代価のほか、
  これを消費し又は販売の用に供するために
  直接要したすべての費用の額が含まれる
  のであるが、次に掲げる費用については、
  これらの費用の額の合計額が少額
  (当該棚卸資産の購入の代価の
  おおむね3%以内の金額)である場合には、
  その取得価額に算入しないことが
  できるものとする。
  (昭55年直法2-15「五」、
  平19年課法2-17「十」により改正)

  (1) 買入事務、検収、整理、選別、
    手入れ等に要した費用の額

  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために
    要した運賃、荷造費等の費用の額
 
  (3) 特別の時期に販売するなどのため、
    長期にわたって保管するために要した費用の額

  (注)

    1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
     少額かどうかについては、事業年度ごとに、
     かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
     以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
     棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
     選定している場合には、事業所ごとの種類等を
     同じくする棚卸資産とする。)ごとに
     判定することができる。

    2 棚卸資産を保管するために要した費用
     (保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外の
     ものの額は、その取得価額に算入しないことが
     できる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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