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蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取替費用の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


この夏も全国的に電力不足となりそうです。
しかも関西は電力の不足量が多いようで、
昨年以上の節電が叫ばれています。

 

そこで自社の事務室などの蛍光灯を
蛍光灯型LEDランプに取替えた場合、
その取替え費用は全額一括して
経費とすることが出来るのでしょうか?

 

例えば事務室の蛍光灯が全部で50本。
蛍光灯型LEDランプが1本当たり15,000円
全て交換すると、総額750,000円の
支出となります。

 

蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに
取り替えることで、
節電効果や使用可能期間などが
向上している事実をもって、
その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかとも
考えられますが、

 

蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、
照明設備(建物附属設備)が
その効用を発揮するための一つの部品であり、
かつ、その部品の性能が高まったことをもって、
建物附属設備として価値等が高まった
とまではいえないと考えられますので、
修繕費として処理することが相当となります。

 

**参考**


(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、
  又はその耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
    付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
    又は改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
    性能の高いものに取り替えた場合の
    その取替えに要した費用の額のうち
    通常の取替えの場合にその取替えに
    要すると認められる費用の額を
    超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
     延長等は建物等の取得に当たる。

 


(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につき
  その原状を回復するために要したと
  認められる部分の金額が修繕費と
  なるのであるが、次に掲げるような金額は、
  修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、
   平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築を
    した場合(移えい又は解体移築を
    予定して取得した建物についてした
    場合を除く。)におけるその移えい
    又は移築に要した費用の額。
    ただし、解体移築にあっては、
    旧資材の70%以上がその性質上
    再使用できる場合であって、
    当該旧資材をそのまま利用して
    従前の建物と同一の規模及び
    構造の建物を再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12
    《集中生産を行う等のための機械装置の
    移設費》の本文の適用のある移設を除く。)
    に要した費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
    回復するために行う地盛りに要した
    費用の額。
    ただし、次に掲げる場合の
    その地盛りに要した費用の額を除く。

   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
     効用を著しく増加するための
     地盛りを行った場合

   ハ 地盤沈下により評価損を計上した
     土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために
    行う床上げ、地上げ又は
    移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを
    良くする等のために行う砂利、砕石等の
    敷設に要した費用の額及び砂利道又は
    砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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