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商品を融通し合った場合、消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


商品の注文が入った!!
でも在庫が無い!!
すぐに入庫も出来ない!!
だから販売できない!!

 

と言うような状況ありませんか?
こういった状態は機会損失として
できるだけ避けたいですよね。

 

なんな時同業の知り合いから
商品を融通してもらったというような場合、
その商品の融通にかかる消費税の
取扱はどうなるのでしょうか?

 

商品の融通が買取り又は交換に
該当する場合には、
資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税売上となりますが、

 

単に一時的に商品を融通し合い、
その融通について、
同種、同等、同量の物を返還し、
手数料、利子、使用料その他
名目のいかんを問わず一切
金銭等の支払がなされないものは、
資産の譲渡等には該当しません。

 

つまり、何ら金銭等の支払がなく、
例えばA商品を1個融通してもらって
その後すぐ、A商品を1個返すのであれば、
それは消費税の課税対象とはなりません。

 

もし金銭等を受取ってしまうと、
それは通常の課税資産の譲渡等に
該当してしまうので、
諸費税の課税対象となりますので、
注意してください。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた
  資産の譲渡等には、この法律により、
  消費税を課する。

 

(資産の譲渡の意義)

 消費税法基本通達5-2-1 

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に
  規定する「資産の譲渡」とは、
  資産につきその同一性を保持しつつ、
  他人に移転させることをいう。 

  (注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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