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30万円未満のリース資産を取得した場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業を行っていくと、購入するのか
リースするのか悩む場合がありますが、
例えばその資産が30万円未満である場合、
減価償却資産と同様に、
一括して費用計上できるのでしょうか?

 

一定のリース取引により取得した
リース資産については、税務上、
「リース資産の賃貸人から賃借人への
引渡しの時にそのリース資産の売買が
あったもの」(法法64の2)とされていることから、
そのリース資産は賃借人において
取得したものとなるため、

 

通常の減価償却資産の取得同様に、
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たせば、
この制度の適用を受けることができます。

 

つまり、リース資産であっても、
そのリース取引が一定の要件を満たし、
かつ、中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たす場合には、
減価償却資産として資産計上することなく
一括して費用処理することができます。

 

**参考**

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の
 取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者
  又は農業協同組合等で、青色申告書を
  提出するもの(以下この項において
  「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日
  までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、
  かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した
  減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満
  であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの
  及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)を
  有する場合において、当該少額減価償却資産の
  取得価額に相当する金額につき
  当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む
  事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の
  当該事業年度における少額減価償却資産の
  取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が
  一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に
  達するまでの少額減価償却資産の取得価額の
  合計額を限度とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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