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評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前このブログで、 
『長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?』
を書きましたが、
その有価証券の前事業年度終了の時における価額が
その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、
近い将来その価額の回復が見込まれないとし、
評価損の計上を行っていた場合において、

 

その翌事業年度に、その有価証券の価額が
回復した場合、前期に計上した評価損を
修正する為に、修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

翌事業年度以降に株価の上昇などの
状況の変化があったとしても、
そのような事後的な事情は、
評価損を計上した事業年度末の株価の
回復可能性の判断に影響を及ぼすものでは
ないため、評価損を計上した事業年度に
評価損として損金算入した処理を
遡って修正申告を行う必要はありません。

 

これは、法人税基本通達9-1-7(注)2にもあるとおり、
株価の回復可能性の判断は、
あくまでも各事業年度末時点において
合理的な判断基準に基づいて行うもの
であるためです。

 

つまり、判断をした事業年度終了時点において、
その判断が合理的になされていれば、
翌期に株価が回復したとしても、
その評価損の計上は、間違いではないので、
修正申告の必要はありません。

 

**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実

 

(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9-1-7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2-7「十六」、
   平17年課法2-14「九」、
   平21年課法2-5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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