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フランチャイズシステムの加盟金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


サラリーマンから独立開業し、
経営者になりたい!!

 

でも、経験もノウハウも人脈も無い・・・

 

と言う場合に強い味方となるフランチャイズ契約。
フランチャイズ契約は、店舗設備やノウハウなど
経営に必要なものが最初から手に入り、
開業間も無く資金繰りがままならない時期から
本部の立替があったりと、自分自身で始めから
全てを行う場合に比べ、負担も少なく始めることが
出来る場合があります。

 

しかしそのフランチャイズ契約によっては一時金を
支払う定めがある契約もありますが、
その一時金の支払をした場合、
どのような処理となるのでしょうか?

 

上記のような加盟一時金は、
「役務の提供を受けるために支出する権利金
その他の費用」であり、かつ、その支出の効果が
1年以上に及ぶものであれば、
繰延資産に該当することとなります。

 

この様な繰延資産の効果の及ぶ期間は、
一定の契約をするに当たり支出するものについては、
原則としてその契約期間を基礎として
適正に見積ることとされているため、
繰延資産の償却期間は契約期間とすべき
とも考えられますが、建物を賃借するために支出する
通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する
一時金等の償却期間については、
一般的には5年とされていること、
協会等同業者団体等への加入金については、
その償却期間は5年として取り扱われていることから、
上記の一時金についてもその償却期間を5年として
取り扱うこととなります。

 

**参考**


(効果の及ぶ期間の測定)

 法人税法基本通達8-2-1 

  令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》に
  規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の
  及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、
  固定資産を利用するために支出した
  繰延資産については当該固定資産の耐用年数、
  一定の契約をするに当たり支出した繰延資産
  についてはその契約期間をそれぞれ基礎として
  適正に見積った期間による。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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