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個人が受取った損害賠償金等の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


何かしらの損害を被ったため、
加害者から損害賠償金を
取得した場合には所得税は
課税されるのでしょうか?

 

受取った損害賠償金等については、
その賠償金の性質により取扱が異なります。

 

 1 心身に加えられた損害について
   支払を受ける慰謝料など

   原則非課税となります。
   ただし、治療費として受け取った金額は、
   医療費を補てんする金額であるため、
   医療費控除を受ける場合は、
   支払った医療費の金額から差し引くことになります。
   しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても
   他の医療費から差し引く必要はありません。

 

 2 不法行為その他突発的な事故により
   資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

   原則非課税となります。
   しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
   次のようなケースでは注意が必要です。


   (1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
     商品について損害賠償金などを受け取ったケース
     
     棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、
     収入金額に代わる性質を持つものであり、
     非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。


   (2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
     その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
     賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

     この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を
     補てんするためのものであり、非課税とはならず、
     事業所得の収入金額となります。


   (3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
     その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

     車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
     ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、
     損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の 
     金額を差し引いて計算します。
     なお、この場合、損害賠償金などの金額が
     その損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。


 3 心身又は資産に加えられた損害につき
   支払を受ける相当の見舞金

   非課税となる見舞金は、
   社会通念上それにふさわしい金額のものに
   限られます。また、収入金額に代わる性質を
   持つものや役務の対価となる性質を持つものは、
   非課税所得から除かれます。

 

**参考**

 

(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)

 法人税法基本通達9-19 

  令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に
  算入される金額を補てんするための金額」とは、
  例えば、心身又は資産の損害に基因して
  休業する場合にその休業期間中における
  使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の
  維持管理に要する費用をするものとして計算された
  金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項
  《資産損失の必要経費算入》の規定により
  これらの項に規定する損失の金額の計算上
  控除される保険金、損害賠償金その他
  これらに類するものは、これに含まれない。
  (平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、
   平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 

(葬祭料、香典等)

 法人税法基本通達9-23 

  葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
  その金額がその受贈者の社会的地位、
  贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と
  認められるものについては、
  令第30条の規定により課税しないものとする。
  (平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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