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賃貸借処理のリース資産の取り扱いには注意を!

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


以前このブログでも書きましたリース資産。

このリース資産のうち、
所有権移転外リース取引に該当するものについては
注意が必要になります。

 

どういった注意が必要なのかというと、
税務上リース取引に該当すると原則、
売買処理を行うこととなりますが、

 

中小企業はそのすべての取引について、
売買処理ではなく、賃貸借処理を行うことが
できることとされています。

 

すると支払うたびにリース料が計上されるため、
そのリース料を、事務所の家賃などと同じように
来年1年分を短期前払いとして費用処理
することにより節税が行えると思われがちですが、

 

所有権移転外リース取引はそもそも、
支払ったリース料を経費として処理を行って
いるわけではなく、そのリース料総額を
リース期間にわたって均等償却している、
つまり、減価償却を行うことになっています。

 

つまり、減価償却ということは、
短期前払いという考え方そのものの適用がなく
1年分しか経費として計上できませんので、
短期前払いとして今期分+来期分の
2年分費用として計上を行うと、
1年分償却超過となり、否認されてしまいます。

 

リースの場合は契約書をよく確認し、
慎重に処理を行ってください。

 

**参考**


(リース取引の範囲)

 法人税法施行令第百三十一条の二 3  

  法第六十四条の二第一項 の規定により
  売買があつたものとされた同項 に規定する
  リース資産につき同項 の賃借人が
  賃借料として損金経理をした金額又は
  同条第二項 の規定により
  金銭の貸付けがあつたものとされた場合の
  同項 に規定する賃貸に係る資産につき
  同項 の譲渡人が賃借料として
  損金経理をした金額は、償却費として
  損金経理をした金額に含まれるものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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