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塗装費用は経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


建物の外壁に塗装を行う場合や、機械装置に
塗装を行う場合、この支出した塗装費用は
支出時に一括して経費として計上することが
できるのでしょうか?

 

こういった場合の塗装費用については、
その塗装を行った状況などにより
取り扱いが異なることとなります。

 

例えばその塗装が、現在の塗装が剥がれて
きたため、その剥がれた部分について再度
塗装を行う場合や、通常の維持管理として
行われる塗装で、その塗料が今までに
使用していた塗料とその性能、効能が同等の
ものを使用し行われた場合などについては
その支出した時において、その支出した
金額は費用として取り扱われることとなります。

 

逆に、使用していなかった資産を再度使用するために
塗装した場合や、通常必要と認められる以上の塗装を
行った場合、特殊な塗料などを使用した場合などには
その支出した金額は、原則、資本的支出として
減価償却を行うこととなります。

 

**参考**


(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他いずれの
  名義をもつてするかを問わず、その有する
  固定資産について支出する金額で次に
  掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも
  該当する場合には、いずれか多い金額)は、
  その内国法人のその支出する日の属する
  事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測される当該資産の使用可能期間を
     延長させる部分に対応する金額

  二  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測されるその支出の時における当該資産の
     価額を増加させる部分に対応する金額

 

(形式基準による修繕費の判定)

 法人税法基本通達7-8-4 

  一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
  資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない
  金額がある場合において、その金額が次のいずれかに
  該当するときは、修繕費として損金経理をすることが
  できるものとする。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加、
   平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)

   (1) その金額が60万円に満たない場合

   (2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の
      前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下
      である場合

   (注)

    1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち
      連結事業年度に該当するものがある場合には、
      当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的
      支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合に
      おける当該固定資産の取得価額とは、
      同項に規定する一の減価償却資産の取得価額を
      いうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の
      取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額を
      いうことに留意する。

    2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が
      含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の
      規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に
      係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の
      取得価額に含まれることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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