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出版権の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 本を出版する場合に、出版権を設定することができます。
この出版権の設定について支出した費用は、
どのように処理を行うのでしょう?

 

出版権の設定にかかる費用は、税務上の繰延資産
に該当することとなり、出版権の設定契約に定める
存続期間(設定契約に存続期間の定めがない
場合には、3年)により均等償却を行うことと
なります。

 

また、漫画の主人公等のキャラクターを
使用するために支払った対価についても
出版権に該当することとなります。

 


**参考**


(出版権の設定の対価)

 法人税法基本通達8-1-10 

  著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する
  出版権の設定の対価として支出した金額は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を
  受けるための費用》に規定する繰延資産に該当する
  ものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
  により改正)

  (注) 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として
     使用する等他人の著作物を利用することについて
     著作権者等の許諾を得るために支出する
     一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて
     取り扱う。

 

(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の
  繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
  昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
  平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
  により改正)

   令第十四条第一項第六号ホの《その他自己が
   便益を受けるための費用》に掲げる費用

    出版権の設定の対価(8-1-10)

     設定契約に定める存続期間
     (設定契約に存続期間の定めがない
     場合には、3年)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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