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使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


減価償却資産は原則、その資産の種類に応じて
法律によって定められた耐用年数(法定耐用年数)
で一定の方法により減価償却という方法を通じて
各事業年度の費用とすることとなります。

 

しかし、少額のものや、その使用可の期間が
1年未満のものについては、減価償却ではなく、
その資産を事業の用に供した日の属する
事業年度において、全額費用計上することが
できます。

 

ではこの使用可能期間が1年未満の減価償却資産
とはどのような資産が該当するのでしょう?

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、

 

 ① その法人が属している業種(例えば、紡績業、
   鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を
   同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等
   を勘案して一般的に消耗性のものとして
   認識されているもの

 

 ② その法人の平均的な使用状況、補充状況等
   (おおむね過去3年間の平均値を基準として判定
   します。)からみてその使用可能期間が
   1年未満であるもの

 

以上の2点の要件を満たすものが該当します。

 

ただし、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
材質、型式、性能等が著しく異なるため、
その使用状況、補充状況等も著しく異なるもの
があるときは、当該材質、型式、性能等の
異なるものごとに判定することができます。

  

 

**参考**

 

(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

 法人税法基本通達7-1-12 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の
  損金算入》の使用可能期間が1年未満である
  減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、
  紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において
  種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、
  補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして
  認識されている減価償却資産で、その法人の
  平均的な使用状況、補充状況等からみて
  その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
  この場合において、種類等を同じくする
  減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が
  著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も
  著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、
  性能等の異なるものごとに判定することができる。
  (昭49年直法2-71「8」により改正)

  (注) 平均的な使用状況、補充状況等は、
     おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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